在留問題

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在留資格について

外国の方が一般的にビザと呼ぶ在留資格(厳密に言えばビザと在留資格はイコールではありません)と一口で言っても多くの種類があります。就労系の資格(いわゆる就労ビザ)や身分系の資格など27もの資格があり、その申請や取得方法は様々です。
また、外国人が日本に来る、日本に居るけど現在持っている資格を変更したい、在留期限がもうすぐ来るので更新(延長)したいといった場合もあります。またそれらのいくつかを複合的に申請するケースもありますので、説明が難しいものも少なくありません。

しかし、難しいケースの申請であればこそ専門家の必要性があるのだと思います。遠慮せず、そしてあきらめず私たち行政書士を活用してください。ただ、入管業務における申請取次業務をすべての行政書士が行なえるかというとそうではありません。
まず入管に届出る申請取次という資格が必要です。さらには豊富な経験に基づく適格なアドバイスや書類作成が出来るかが重要です。申請を依頼する前にその点を充分確認してください。

学生だけど家族を呼びたい 〜在留資格認定証明書交付申請〜

最近では学生さんでも、結婚したので妻(夫)等を日本に呼びたい・・・という相談が結構あります。しかし、入国管理局は基本的に学生からの申請による家族滞在をなかなか認めようとはしません。なぜなら、留学生や就学生は就労ビザ取得者と異なり原則的に働いてはおらず、収入がないはずだからです。また、「妻(夫)を働かすつもりではないか」などと偽装結婚を疑われやすい立場でもあります。

しかし、逆に言えば預金がこれくらいある、または生活費は誰か保証してくれる人がいるなど、経済的な安定性を証明し、結婚も真正なものであることを証明できれば家族滞在の許可が出る可能性は充分にあります。とはいえ、その証明の方法などはケースバイケースですから、まずは相談に来てください。

在留許可は誰が呉れるのか

就労ビザと呼ばれるものを含め、全ての在留資格の許可は法律的に言えば法務大臣が下すということになっていますが、実際には入国審査官によって判定されます。そして、入管行政は要件(該当性、相当性といいます)を満たしていれば認めるということにはなっていますが、審査官の裁量による部分が大きい為、申請してもこれなら絶対大丈夫ということができません。このことが申請者を不安にさせる大きな要因となっています。

しかし我々のような申請取次を行なっている行政書士は多くの案件を経験しており、その経験値から普通の方より、かなり精度の高い許可・不許可予測ができます。

在留期間について

就労ビザなどの申請により在留資格が認められると概ね1年間か3年間(もちろんそれ以外もあります)の在留期間が与えられますが、3年間を与えられるには在留実績などで総合的に判断される為、希望したところでいきなり3年間の在留資格を与えられることはまずありません。

また、せっかく3年間の在留資格をもっていても在留資格変更の申請をし、それが認められても期間が1年間に逆戻りということもよくありますのでご注意下さい。他のことでもそうですが、迷ったら申請する前に、まずご相談下さい。

在留期間がすぎちゃう!

自動車の免許更新と同じで、日々の暮らしの中で、更新期間が迫っていることを忘れていることもありがちです。しかし、ご安心下さい。期間内に申請さえしていれば期日が過ぎてしまってもオーバーステイとしては扱われません。

ただし許可がおりるまでは出国は許されませんので、その点は注意が必要です。また、更新期間が過ぎてしまっていても、短期間でしたら救済処置もありますので、パニックにならずにまずはご相談下さい。

仮放免・在留特別許可などについて

オーバーステイなどで毎日を不安に暮らしている外国人の方、また不幸にして入国管理局に収容されてしまった方なども決して日本にいることをあきらめる必要はありません。2009年7月に法務大臣による不法滞在者に対する『在留特別許可の新しいガイドライン』が発表され、許可を認める「積極的要素」と許可を認めない「消極要素」がかなり明確化されました。
依然として裁量行政であることに変わりはありませんが、このことによりかなり予測可能性が高まりました。「積極的要素」「消極的要素」両方を含む場合、どちらの比重がより重いか難しい問題もありますが、まずはあきらめず、仮放免が出来るか、在留特別許可などのビザ取得が出来る可能性はあるかなど、我々行政書士に相談してみてください。

ビザに関することなど、今後の入管行政は大きく変化していきます。3年以内には各自治体が管理していた外国人登録証が廃止され、入国管理局がそれに代わる在留カードを発給し、一括管理していくことになります。
また在留期間も5年間のものが誕生します。さらに就学と留学の資格も一本化されていくようです。私も申請取次行政書士として、変化に対応できるよう日々研鑽を怠ることなく依頼人に信頼されるよう努力してまいります。どうかよろしくお願いいたします。

収容所から出して欲しい 〜仮放免許可申請〜

ビザ(在留資格)を持っていないため、入国管理局に収容されてしまった方の関係者から連絡をもらい、収容所から出して欲しいという相談も増えております。このような場合、まずこちらが収容所に出向き、本人と面会して事情を聞いた上で、対応していきます。身元保証人は誰がなるか、仮放免の許可が出た場合の保証金の手配は出来るかなどを確認し、理由書を含めた必要書類を作成して入管当局に提出します。

ただし、入管当局の裁量による判断であるため、申請したからといって100%仮放免が認められるというわけではありません。ただし、不許可になった場合でもあきらめることなく、再申請や弁護士と連携した取消訴訟などを行い対応していきます。これもケースバイケースです。まずはご相談下さい。

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