相続について
まず当事者と面談し、相続における何が必要かを確認し、手続きの流れやそれに伴う費用等を説明します。
→受任となれば直ちに相続財産調査など必要な活動を開始します。
こんなにつくしたのに私の相続分これだけ?
亡くなった方の面倒は全部私がみてたのに、他の兄弟と同じなんて納得できないわ!などというケースもよく耳にします。たしかに相続分は民法できちんと定められていますが、そこには形式的な平等だけでなく、真の意味での平等になるように定めた規定も多くあります。上記のような場合には、寄与分が認められることもあります。
この他、相続について「知ってる法律ではこうだけど納得できない!」という場合など、色々な解決解方法がありますので、一人で悩まずに、まずはご相談下さい。
クーリングオフや金銭トラブルについて
まずは内容証明郵便にて通知
→相手の回答により必要な手続きを行ないます。
夫婦間や男女間のトラブルについて
まず当事者から話を聴き、書面にて相手側に通知します。
→両者が協議する場を設け(オブザーバーとして協議の場に参加することもあります)、その結果に基づき必要な書面を作成し、手続きをします。
妻が知らぬ間に借金!連帯責任を求められ・・・
民法761条「日常の家事による債務 の連帯責任」に該当する、として夫に連帯責任を求めてきたものと思われます。しかし夫婦の連帯責任が認められるのは、あくまでも日常家事債務についてだけです。夫が保証人でもなければ内容証明郵便で返済拒否を主張しましょう。
夫婦間であろうが親子兄弟であろうが借金の当事者でなければ、保証人でもない限り返済義務はありません。
婚約破棄された・・・
婚約とは、「婚姻契約の予約」とも言われます。従って、婚約の不当な破棄に対しては債務不履行や不法行為による損害賠償の請求ができます。
相手方が話し合いにも応じず、どう考えても不当な婚約破棄だと思ったら内容証明郵便で損害 賠償請求の意思を相手方に通知します。相手方から納得いく回答が得られなければ、家庭裁判所へ調停を申立てます。
セクハラを受けた・・・
セクハラ(セクシュアルハラスメント)は、被害者の感じ方次第ですが、もしこれはセクハラ?と思ったら、次のことを実践しておきましょう。
1. メモを取る、録音をする 2.知人に相談する
3.会社等の苦情窓口に相談する 4.法律に詳しい人に相談する
そして、機を見て相手に抗議します。
毅然と口頭で訴えられればいいですが、難しいようであれば内容証明郵便で相手に通知します。
ストーカー行為を受けている・・・
「つきまとい等」の行為を反復(2回以上)して行うことを 「ストーカー行為」と規定しています。平成12年11月24日より「ストーカー規制法」(ストーカー行為等の規制等に関する法律)が施行されました。この法律は、ストーカー行為等を処罰するなどの規制を行うとともに、被害者に対する援助等を定めています。
これらの行為が確認されたら、内容証明郵便を使って相手に警告します。ストーカーが卑劣で重大な犯罪行為であることを認識させるために、「告訴」など法的措置も辞さない旨も付記しておきます。
因みに「ストーカー規制法」では「つきまとい等」「ストーカー行為」の2つを規制している ので、1度でも「つきまとい等」の行為があれば、警察本部長等が繰り返してはならない旨の警告をすることができます。






